毎月の給与計算で、従業員の皆様の源泉徴収所得税を控除されるかと思います。
意外とこの源泉徴収の金額がどうやって決まっているのか知らない方が多いので、ちょっとしたノウハウメモとして記事にしておきます
【所得税控除額の決定】
給与所得の「源泉徴収税額表」による。
国税庁「令和5年分源泉徴収税額表」
令和5年分 源泉徴収税額表|国税庁
【算定基準】
・毎月の「社会保険料控除後の給与支給額」
・給与の支払いを受ける先の数、一つの会社からのみ(税額表の甲欄を参照)、複数の会社から給与支給(税額表の乙欄を参照)
【扶養親族の数の把握】
1年の最初の給与を受ける日の前日までに、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう。
これを従業員の人に書いてもらうのが結構大変(^^;
みんな書き方が分かってない(;´д`)トホホ
特に配偶者の所得を把握してないと書けない。
「控除対象配偶者」なのか「同一生計配偶者」なのか。
「特定扶養親族」や「老人扶養親族」などもあるのでかなりややこしくなる。
【所得税の納付】
給与支払い時に控除して徴収する。
給与を支払った月(1月末締め2月15日支払いなら2月)の「翌月10日(先の例なら3月10日)まで」に納付する。
納付先は、税務署、銀行など金融機関など。
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