皆さん領収書ってご存知ですか?
さすがに「バカにするな、それぐらい知ってるよ」って声が聞こえてきそうですね。
確かに、普段お買い物していると領収書をもらったりするので、皆さんご存知かと思います。
けど、この領収書ってなんのためにあるんでしょうね?
特にご商売をされている方だと、「領収書めんどくさいな~」「できれば作りたくないな~」と思われる方も見えるのではないでしょうか。
けど、領収書をないがしろにすると、後から大きなトラブルに発展しかねません。
そこで、本記事では領収書とはどういうものか、なぜ発行しなければならないのか、どのように発行すれば良いのか、についてまとめてみたいと思います。
領収書の定義
領収書は、商品やサービスを購入して代金を支払った時に「確かに代金をお支払いしましたよ」というのを証明する書類のことを言います。
スーパーや飲食店などでもらうレシートも領収書と同じ意味合いを持ちます。
こうした金銭授受の証拠書類のことをまとめて「証憑類(しょうひょうるい)」というふうに呼んだりもします。
人は忘れる生き物なので、支払ったことをこうした書類に残しておかないと、まだ支払ってもらっていないと何度も代金を請求されたりするようなことが起こってしまいます。
そんな時に、領収書があれば確かに支払っていますよと証明することができるのです。
ちなみに、領収書を発行するのは金銭を受け取る側が発行します。
金銭を支払う側が領収書やレシートが不要であれば発行しなくてもいいです。
領収書を発行する理由
金銭を受け取る側は、領収書を求められたら必ず発行しなければなりません。
これは民法第486条に次のように規定されているからです。
(受取証書の交付請求等)
第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
e-GOV法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
この法律を簡単に言うと、「支払いをする側が、受け取る側に領収書を請求できる」という権利を規定しているということです。
請求されて発行しない場合は、この権利を侵害することにもなるので、請求された場合は必ず領収書を発行する義務が生じます。
逆に、領収書を請求されなければ発行しなくても良いとも解釈することができます。
ただ、後のトラブルを避けるためにも代金を支払った側は領収書をもらっておくべきでしょう。
そして、代金を受け取る側も領収書を発行する準備をしておくべきでしょう。
ちなみに、この条文の第2項は令和3年9月1日から追加されています。
この改正は、電子帳簿保存法などの施行にあわせて、電子データとしての領収書発行を認めるものです。
電子データで発行するのが困難な場合は電子データで発行する必要はありません。
領収書の記載項目
領収書の様式は基本的に自由です。
ですが、トラブルを避けるためにも領収書に以下の5つの項目を書いておく必要があります。
(1)タイトル
「領収書」と上部中央か左に記載します。一目で領収書だと分かるよう大き目の文字で記すことも大切です。
(2)宛名
相手の氏名や会社名を正式名称で記載します。「株式会社」も(株)と省略せずに記入します。
(3)金額
金額が改ざんされないよう次の手順で記載します。
1.数字の頭に「¥」をつける
2.数字3桁ごとに「,」を打つ
3.末尾には「-」を書く
※数字の頭に「金」、末尾に「也」でも構いません。
内訳欄には税抜金額と消費税額を記入します。
(4)但し書き
どのような商品やサービスに対する支払いが行われたのかを記します。「お品代」など曖昧な表現は避け、「書籍代として」「印刷費として」など誰が見ても何に使ったか分かるよう具体的に記述しましょう
(5)発行者
領収書を発行する人・会社名と住所や連絡先を記載します。会社のゴム印を用いることも可能です。
※2023年からはインボイス制度の施行に合わせて、上記の内容に加えて、消費税の税額の詳細項目やインボイス登録番号の記載も必要になります。
インボイス制度の詳細に関してはお近く税務署か税理士の先生にお問い合わせください。
領収書の収入印紙
領収書の金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼付けが必要になります。
領収書は印紙税法で規定されている課税文書のなかの「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(17号文書)」に該当します。
その印紙代は基本的には領収書発行者側が負担します。
領収書の金額に応じて、収入印紙の金額は変わってきます。
収入印紙の金額は以下のサイトからご確認ください。
国税庁No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
また、課税対象となる領収書の金額は税抜きで判断します。
領収書発行の注意点
■領収書の修正
領収書を書き間違えた場合、二重線で消して正しい内容を記載した上、訂正印を押印します。
修正液などでの修正は認められないのでご注意ください。
修正は上記で可能ですが、できる限り書き直して発行した方が安心です。
支払の証拠書類となるものなので、文書の改ざんなどなるべく疑われないようにしておいた方が良いでしょう。
■領収書控えの保管
領収書を発行したら、その領収書の控えを保管しておきましょう。
領収書を控えを残さずに相手に渡した場合、後から日付や金額が違うと言われた時に確認できなくなってしまいます。
また、事業者の場合、領収書を発行するということは売上として代金を受け取ったことになるので、売上の証拠書類として5~10年の保管義務が発生します。
保管義務期間は個人事業か法人かなどで変わってきますが、どちらにしても保管できるように領収書の控えを残しておいた方が良いでしょう。
■電子媒体の領収書
電子データで領収書を発行した場合、収入印紙が不要になります。
印紙税は紙の文書に対して課税されるからです。
電子データでの領収書とは、PDFファイルやeメールなどで送付されるものです。
領収書管理の効率化
ここまで見てきた通り、領収書と一口で言っても意外と奥が深いものです。
正しく管理しようとするとかなり面倒くさくなってきます。
そこで、領収書管理を効率化するために「クラウド会計ソフト」の活用をご提案します。
私はクラウド会計ソフトとして、「マネーフォワードクラウド会計」を利用しています。
このサービスの中に「マネーフォワードクラウド請求書」というサービスが含まれています。
このサービスを利用することで、請求書・納品書・領収書まで一貫して発行することができて、間違いなどを大幅に削減することができます。
データとして保存できるため収入印紙は不要になりますし、検索・確認も簡単にできるようになります。
また会計ソフトと連携しているため、会計仕訳も自動的に行なってくれます。
まとめ
領収書には発行義務があったり、記載項目や収入印紙など後々のトラブルにならないように注意しておくべきことがたくさんあります。
意外と簡単なようで面倒くさい領収書ですが、クラウドサービスなどを活用することで管理の手間を減らすことができます。
しっかりと領収書について理解して、トラブルを回避して事業を発展させていきましょう。
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